ここでは遺産分割協議についてご説明いたします。
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産をどのように分割するかを協議することです。
ここで決定した内容を元に遺産分割協議書が作成されます。
詳しい内容は以下をご参考になさってください。
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。
是非ご参考にしてください。
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
ここでは遺産分割の方法についてご説明いたします。
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。
是非ご参考になさっててください。
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのかを決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。
上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
京都相続サポートセンターでは、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
ここでは遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
それでは遺産分割協議書について詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議書の効力とは、対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができるということです。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。
かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。
戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が揃って協議する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。
法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいません。
しかし、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。
不動産の場合、住所ではなく登記簿通りの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。
実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。
相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて分割協議をすることになります。