相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。

取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありませんが、平成23年度・及び平成27年度に税制改正があり、相続基礎控除額の変更と相続税の税率変更がなされ、今後相続税が発生する方が大幅に増えました。
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また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりませんが、相続税申告を行うには、最低でも2ヶ月程度の期間を要することが多いため、早めに準備をされることをお薦めします。

もし、申告の期限までに申告しなかった場合には加算税が、期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかりますので注意が必要です。 ≫ 詳しくはコチラ

基本的には納税義務者が増える方向で進んでいるようですので、下の「相続税シミュレーション」を活用して、相続税がかかるのかかからないのかを知ることが対策の第1歩ですね。

相続税とは

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相続税について説明していきます。

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。 

相続税には、基礎控除があります。遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。

相続税の発生可能性について

それでは、平成27年1月1日以降に相続があった場合の相続税は

相続税がかかる場合 : 課税価格の合計>基礎控除額

相続税がかからない場合 : 課税価格の合計額≦基礎控除額

相続税の基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人の数 × 600万円


(算出例)

  • 法定相続人が、奥様・長男・長女・次男
  • 相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合

基礎控除額5,400万円 < 課税価格の合計額 7,000万円

この場合は相続税がかかることになります。

1.相続税の基礎控除

定額控除3,000万円
法定相続人比例控除600万円に法定相続人数を 乗じた金額 

2.相続税の税率構造


税率
1,000万円以下の金額
10%
3,000万円以下の金額
15%
5,000万円以下の金額
20%
1億円以下の金額
30%
2億円以下の金額
40%
3億円以下の金額
45%
6億円以下の金額
50%
6億円超の金額
55%

3.未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

(1)未成年者控除

20歳までの1年につき10万円

(2)障害者控除

85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円

相続税の申告・納付

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ここでは相続税の申告・納付についてご説明いたします。

申告・納付に関する注意点やいくつかの事例、相続税申告に必要な書類、相続税の延納・物納などの方法について解説していきます。

詳しい内容は以下をご参考になさってください。

■ 相続税の申告・納付

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、もし間に合わなかったり、申告金額が間違っていたらどうなるのでしょうか?
そこで、その際の考え方や方法についても理解をしておきましょう。


■ 相続税申告に必要な書類

相続税申告には多くの書類が必要です。
必要書類を一覧表にまとめてましたので確認しておきましょう。


■ 延納と物納

相続税は納付期限までに現金・一括納付が原則ですが、事情で一度に払えない場合も出てきます。
そこでその際の対応も理解しておきましょう。

相続税の申告

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ここでは相続税の申告について説明いたします。

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。

 相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。

申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

申告の期限内に遺産分割ができていない場合

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。

その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。


納税しなければならないのに納税しなかった場合

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。 

それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。

この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。

この場合、不足税額のほかに過少申告加算税延滞税が課せられることもあります納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

申告した税額が多かった場合

法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。 

次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。

  • 申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
  • 申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
  • 遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。

しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。 

申告漏れが多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。

相続税申告に必要な書類

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ここでは相続税申告に必要な書類についてご説明いたします。

相続税申告には相続財産に応じて、下記ような書類が必要になります。

どうぞご参考になさってください。

土地・借地権等
  • 謄本・地形図・測量図
  • 固定資産税評価証明書
  • 土地の路線価図又は倍率表
  • 賃貸借契約書
建物
  • 謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 賃貸借契約書
上場株式
  • 株数の確認資料
  • 株式の相場表
その他の有価証券
(公社債等)

  • 金銭信託・中期国債ファンドの明細
  • 国際・割引債・転換社債の明細
  • 投資信託・貸付信託の明細
自社株式等
  • 株主名簿・申告書・決算書
預貯金
  • 預貯金の残高証明書
  • 定期預金の期間・期日・利率等の明細
その他財産
  • 家庭用動産の価値算定
  • 門・堀・庭園設備等の価値算定
  • 電話加入権の本数
  • 自動車の車両査定表
  • 現金残高
  • 貸付金(金銭消費賃借契約書)の残高
  • 未収入金(家賃・利息・給与等)の明細
  • ゴルフ会員権の明細
  • 生命保険契約の明細
  • 定期給付金の明細
  • 書画・骨董等の明細

延納と物納

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ここでは延納と物納についてご説明いたします。

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。

そして突然多額の相続税を支払うことになる場合も多いでしょう。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は原則として一時期に納付するものです。

しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。 

延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。 

次の条件を満たせば延納することができます。

  • 相続税の納税額が10万円を超えている場合
  • 納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
  • 延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。 

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。 

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

物納について

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。 

物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

税理士法人 みらい経営 京都事務所

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